養子縁組届(養子縁組をするとき)
届出期間
届出によって効力が生ずるため、提出した日が法律上の養子縁組成立日となります。
届出人
養親と養子(15歳未満は法定代理人)
届出地
養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場
必要書類等
- 養子縁組届書1通(成年者の証人が2人必要)
- 養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)双方のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード、パスポート、官公署発行の顔写真付の証明書などの本人確認書類
注 証明書をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認ができなかった場合または第三者(使者)による届出の場合、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
その他の留意事項
- 養子縁組により氏が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。
- 養子または養親になる人に配偶者がいる場合は、その配偶者の同意が必要です。
- 届出内容によっては、届書の記入方法が変わる場合がありますので、前もって町民課戸籍係に確認してください。