養子縁組届(養子縁組をするとき)

届出期間

 届出によって効力が生ずるため、提出した日が法律上の養子縁組成立日となります。

届出人

 養親と養子(15歳未満は法定代理人)

届出地

 養親または養子の本籍地もしくは所在地の市区町村役場  

必要書類等

  • 養子縁組届書1通(成年者の証人が2人必要)
  • 養親と養子(15歳未満の場合は法定代理人)双方のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード、パスポート、官公署発行の顔写真付の証明書などの本人確認書類 
    注  証明書をお持ちでない方でも届出はできます。本人確認ができなかった場合または第三者(使者)による届出の場合、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。

その他の留意事項

  • 養子縁組により氏が変更となる場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に新しい氏を追記する必要があるため、必ず役場までお持ちください。
  • 養子または養親になる人に配偶者がいる場合は、その配偶者の同意が必要です。
  • 届出内容によっては、届書の記入方法が変わる場合がありますので、前もって町民課戸籍係に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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