死亡届提出の手続きを教えてください。
死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。
届出地
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出人
- 親族
- 同居人
- 家主
- 地主
- 家屋の管理人
- 土地の管理人
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
必要書類
- 死亡届書(死亡届の写しが必要になる場合があるため、事前にコピーをとっておいてください)
- 届書右半分:死亡診断書(死体検案書)は事前に医師の記載が必要
- 後見人などが届出をされる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
- 任意後見受任者が届出をされる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
まず、お葬式の時間・場所を決めてください。決まり次第、火葬場の予約をしてください。太子町の火葬場(筑紫の丘斎場)を使用される場合は役場へ予約の電話をしてください。開庁時間内は町民課戸籍係が、それ以外の時間帯は日直者あるいは宿直者が予約を受け付けします。
死亡届提出後、埋火葬許可証を発行します。
死亡者が以下に該当する場合、後日住所地の市区町村役場や所轄の年金事務所での手続きが必要となります。
- 国民健康保険の加入者
- 各種医療制度の受給者
- 介護保険の加入者
- 年金受給者