死亡届(家族が亡くなったとき)
ご家族が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要となります。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください(最終日が閉庁日にあるときは翌開庁日までとなります)。
日本人が外国で死亡した場合、死亡の事実を知った日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは、届出人の住所地の市区町村役場に届出をしてください。
届出人
- 死亡者と同居していた親族・その他の同居者(同居していない親族も届出人となることができます)
- 家主・地主または家屋管理人もしくは土地の管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人または任意後見受任者
届出地
死亡地、死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
必要書類等
- 死亡届書1通(届書右側の死亡診断書欄は、医師が記入します)
- 後見人などが届出をされる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
- 任意後見受任者が届出をされる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
注 登記事項証明書などの添付書類の原本還付を希望される場合は、原本と相違ない旨と届出人の署名が記載された謄本の提出が必要です。