福祉医療費受給者証を使わずに受診した時の医療費はどうすればいいですか 以下のページを参照ください。 医療費の払い戻しが必要なとき この記事に関するお問い合わせ先 町民課〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031メールのお問い合わせはこちらから