マイナンバーカード・電子証明書の更新について
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限について
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書にはそれぞれ有効期限が設けられています。
マイナンバーカード
発行日から10回目の誕生日まで、発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日まで
注:申請受付日が令和4年4月1日より前の方は「18歳未満」を「20歳未満」と読み替えてください。
電子証明書
年齢に関わらず発行日から5回目の誕生日まで

有効期限が切れるとどうなる?
マイナンバーカードは有効期限が切れると、本人確認書類としての利用ができなくなります。
電子証明書は有効期限が切れると、マイナポータルにログインすることができなくなるほか、証明書のコンビニ交付、e-Tax等の電子申請などが利用できなくなります。
なお、電子証明書の有効期限が切れた場合でも、期限切れから3か月間はマイナ保険証としての利用は可能ですが、その後電子証明書の更新を行わなければ、マイナ保険証の利用はできなくなります。
有効期限の通知
マイナンバーカード及び電子証明書は、有効期限が3か月未満になると更新が可能になります。有効期限を迎えるかたには、期限の2か月前から3か月前をめどに、地方公共団体情報システム機構(J-LIS) から「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」が届きます。
なお、有効期限が3か月未満になったら、通知が届く前でも更新手続きが可能です。
マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカードの有効期限を更新するには、新しくマイナンバーカードを申請する必要があります。
有効期限通知書に申請書ID(23桁の数字)の記載のある方は、郵便やオンラインにてご自宅から新しいマイナンバーカードを申請することができます。また、役場町民課窓口では、マイナンバーカードの交付申請補助(写真撮影と交付申請のお手伝い)も実施しています。詳しくは以下をご参照ください。
電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードをお持ちの上、町民課窓口で更新手続きをしてください。
更新手続きの際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16文字の英数字)を確認します。暗証番号を記載した控えなどを事前にご確認の上、窓口にお越しください。
代理人が来庁する場合は、有効期限通知書に同封されている照会回答書兼委任状に申請者本人が必要事項を記入し、封入・封緘の上、マイナンバーカードと一緒にお持ちください。
更新手続きの予約について
更新手続きで来庁される場合は、インターネットまたは電話にてご予約の上お越しください。
電話予約:079-277-1008



