転出届(太子町外への転出手続き)
転出届について
町外への引越しには転出届(住民異動届)が必要です。
転出届は、引越し予定日の14日前から届出ができます。また、引越し後は、14日以内に転出証明書をお持ちになり、引越し先の市区町村で転入届を行ってください。
ただし、国外へ転出する場合は、引越し先での転入届は必要ありません。
なお、世帯主が転出される場合は、残った世帯員の中から新しい世帯主を決めて、世帯主変更届も併せて行ってください。
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(海外転出者のみ)
該当する方のみ
- 国民健康保険被保険者証
- 各種医療受給者証
- 印鑑登録証
引越しワンストップサービスについて
令和5年2月6日より、太子町から町外の市区町村(国外を除く)へ引越しする時の手続きについて、マイナポータルを通じてオンラインで転出届の提出と、転入手続きを行う来庁日の予約が可能になりました。このサービスを利用される方は、転出にあたり太子町への来庁が原則不要となります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで日本国内の引越しをする方が、以下のマイナポータルサイトよりご申請いただけます。申請の際にはマイナポータルサイト内のよくあるご質問を必ずお読みください。
また、当該サービスの詳細については、以下のデジタル庁のホームページをご確認ください。
マイナポータルからの届出 (PDFファイル: 778.1KB)
郵送による届出
転出届は、郵送でも届出が可能です。
住民異動届を記入の上、返信用封筒(宛名を書いて切手を貼ったもの)と届出人の本人確認書類のコピーを同封し、郵送してください。
送付先
〒671-1592
兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
太子町役場 町民課 戸籍係
届出人
本人または同一世帯の方
注:代理人の方が届出される場合は委任状が必要です。
届出後の手続き
お渡しした転出証明書をご持参の上、新しい住所地で転入届を行ってください。
引越しされる世帯員のうち、どなたかがマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであれば、転出証明書の交付を受けなくても、新住所地でカードを提示し、暗証番号を入力することにより転入届出ができます。
その他の手続き
印鑑登録は転出予定日をもって廃止になります。必要に応じて新住所地の市区町村で再度登録をしてください。その他の手続きについては、次に添付しています一覧をご覧の上、各担当課にお問い合わせください。