印鑑登録証明書の請求
印鑑登録証明書は、実印の印影が登録されている印影と同じであるという市区町村長の証明で、不動産の登記や金銭の貸借など重要な契約の際に用いられています。
印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録証(登録カード)を持って町民課窓口で交付申請をしてください。
注: 印鑑登録証明書の交付申請は、郵送では受付できません。
交付手数料
1通300円
必要なもの
印鑑登録証(登録カード)
(ラミネートした旧タイプのカードもご利用いただけます)
注:印鑑登録証がない場合は、本人による交付請求であっても証明書を交付することはできません。
代理人による請求
印鑑登録証(登録カード)を持参することにより、本人から委任を受けているとみなしますので、委任状は必要ありません。
ただし、申請書に本人の氏名・住所・生年月日が正しく書けないときは、証明書を交付することはできません。
印鑑登録されていない方
太子町で印鑑登録されていない方は印鑑登録証明書を交付できませんので、新たに印鑑登録をしていただく必要があります。
以下のページをご参照ください。
印鑑登録証明書のコンビニ交付
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビ二エンスストア等のマルチコピー機で印鑑登録証明書を取得することができます。
注:町民課窓口での請求には、引き続き印鑑登録証が必要です。