印鑑登録の申請
太子町に住民登録をされている方は印鑑登録をすることができます。印鑑を登録することで、その印鑑を実印としてお使いいただけます。
町外から転入された方で、印鑑登録証明書の必要な方は太子町で新たに印鑑登録をしていただく必要があります。
印鑑登録証明書を請求するためには、印鑑登録した際にお渡しする印鑑登録証(登録カード)が必要です。
印鑑登録ができる方
太子町に住民登録がある方
注:15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません。
印鑑登録の方法
印鑑登録申請は、原則、本人が行ってください。やむを得ない理由がある場合は代理人が申請することもできますが、印鑑登録する本人が記入した委任状が必要です。
本人による申請
官公署が発行した顔写真付き本人確認書類をお持ちの場合
以下のものをお持ちいただき、町民課窓口へお越しください。
即日で登録カードを交付することができます。
- 登録する印鑑
- 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
官公署が発行した顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
保証人方式(太子町で印鑑登録されている方が保証人となり、本人が窓口で申請する場合)
以下のものをお持ちいただき、町民課窓口へお越しください。
即日で登録カードを交付することができます。
- 登録する印鑑
- 保証書(申請書の保証人欄に保証人の署名及び登録印を押印したもの)
文書照会方式
以下のものをお持ちいただき、町民課窓口へお越しください。
即日で登録カードを交付することはできません。
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(健康保険証など)
申請受付後、住民登録されているご自宅へ照会書を送付します。届いた照会書に必要事項を記入の上、町民課窓口へお越しください。
代理人による申請
代理人が申請される場合は、委任状が必要になります。
申請受付後、本人あてに文書で照会しますので、即日で登録カードを交付することはできません。
以下のものをお持ちいただき、町民課窓口へお越しください。
- 登録する印鑑
- 委任状(本人が作成したもの)
- 代理人の本人確認書類
申請受付後、本人の住民登録されているご自宅に照会書を送付します。届いた照会書に必要事項を記入の上、町民課窓口までお越しください。
注:照会書の転送はできません。
登録できない印鑑
印鑑を登録する場合、または改印する場合、次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
- 住民基本台帳に記載されている氏名(氏・名)もしくは通称、または、氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
- 職業・資格・その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印形が変化しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形に収まる(小さすぎる)もの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらない(大きすぎる)もの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 指輪に刻印されたもの
- 流し込みまたはプレス加工されたもの
- 住民基本台帳に記録されている以外のローマ字又は外国文字で表されているもの
- 外枠が5分の1以上欠けているもの
- 印肉を使用しないもの(スタンプ式のもの)
- 他の方がすでに登録をしているもの(印鑑登録は、1つの印鑑で複数の方が同時に登録することはできません)
- その他、登録にふさわしくない印鑑(詳しくはお問い合わせください)
その他の留意事項
- 改印や印鑑登録証の紛失により印鑑登録証を再発行する場合は、再登録手数料300円がかかります。
- 婚姻や離婚など戸籍の異動により氏が変更になった場合は、自動的に廃止されます(名のみの印鑑は除く)。
印鑑登録証明書のコンビニ交付
太子町で印鑑登録があり、マイナンバーカードをお持ちの方は、証明書コンビニ交付サービスが利用できます。