旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)を記載する方
「住民票とマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記について」をご覧ください。
令和7年5月25日までに旧氏を記載した方
令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、町で登録されている便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、町から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されます(令和7年7月下旬予定。)
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、その旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を町に届出が必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届出していただかなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
そのため、令和8年5月25日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の届出をしていただく必要があります。
届出は窓口または郵送にてしていただけます。詳細は下記をご参照ください。
窓口受付
届出場所
太子町役場 行政棟1階 町民課(戸籍係)
お持ちいただくもの
- 本人確認資料(Aから1点、またはBから2点)
A |
顔写真付きの公的な身分証明書 例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など |
B |
健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証・社員証など |
- 旧氏の振り仮名を証する書類(預金通帳や社員証、旧姓欄のあるパスポートなど)
注:記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と同様の場合は不要です。
- 代理権確認書類(代理人が請求する場合のみ)
注:親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり、委任状が必要になります。
郵送受付
郵送先
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
太子町役場 町民課 戸籍係あて
郵送していただくもの
- 旧氏の振り仮名記載申出書
- 本人確認書類のコピー(Aから1点、またはBから2点)
A |
顔写真付きの公的な身分証明書 例:マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など |
B |
健康保険証・介護保険証・年金手帳・医療受給者証・社員証など |
- 旧氏の振り仮名を証する書類の写し(預金通帳や社員証、旧姓欄のあるパスポートなど)
注:記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と同様の場合は不要です。