住民票とマイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書及びマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。 旧姓(旧氏)とは、その方が過去に称していた氏で、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)
旧氏併記に関するリーフレット(総務省)(PDF:1.2MB) (PDFファイル: 1.2MB)
注:令和7年5月25日までに既に旧氏の振り仮名がある方の旧氏の振り仮名については、「旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について」をご覧ください。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。 一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更になってもそのまま使用でき、変更や削除も可能です。
注1:証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。
注2:住民票に旧氏を併記した場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカードについても旧氏が併記されます。
申請するために持参いただくもの
- 記載したい旧氏から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
注:マイナンバーカード(国外転出者を除く)及び公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。