固定資産税の縦覧・閲覧制度

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

固定資産税は、毎年1月1日現在で町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人に、その資産の価格に応じて収めていただく税金です。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度は、固定資産税の納税者が、他の土地や家屋の価格を比較し、自らの土地や家屋の価格の適正さを判断するための制度です。

土地価格等縦覧帳簿

土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。

縦覧できる人

納税者(同一世帯の人、代理人、納税管理人含む)

縦覧できる期間・場所

4月1日から4月30日まで(4月30日が閉庁日の場合、翌開庁日まで 土・日・祝日を除く、平日8時30分~17時15分)

税務課窓口で行っています。

縦覧の際に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等本人確認ができるもの、納税通知書や固定資産課税台帳兼名寄帳などをご持参ください。また、本人の委任を受けた代理人については、納税者からの委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)が必要となります。

手数料

無料

固定資産課税台帳の閲覧制度

納税義務者が、固定資産課税台帳および名寄帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認するための制度です。また、納税義務者以外(借地人・借家人等)も、使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。

閲覧できる人

納税者、納税義務者(代理人)、借地人、借家人など

閲覧できる期間

場所4月1日から翌年3月31日まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く、平日8時30分~17時15分)

税務課窓口で行っています。

閲覧の際に必要なもの

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等本人確認ができるもの、過去の納税通知書や固定資産課税台帳兼名寄帳などをご持参ください。

また、本人の委任を受けた代理人については納税者からの委任状と代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)が必要となります。

借地人、借家人などは、権利関係の証明できるもの(賃貸借契約書等)も必要です。

手数料

1枚300円(ただし、4月1日~4月30日は無料です【借地人・借家人を除く】)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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