償却資産に対する課税
毎年1月31日までに申告していただく1月1日現在の償却資産の状況に基づき、評価、価格の決定を行います。
1 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額【備考1】×(1-減価率【備考2】÷2)
2 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…A
ただし、Aにより求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%を価格に据え置き、以降も資産が滅失しない限り、5%の価格で課税されます。
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
【備考1】取得価額は、国税の取扱いに準じます。
【備考2】減価率は、耐用年数表(財務省令)に準じ、減価率(採用:定率法)が定められています。 償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 国税(法人税、所得税) | 固定資産税(償却資産) |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 平成24年4月1日以後に取得された資産は200%定率法を適用 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は250%定率法を適用 平成19年3月31日以前に取得された資産は旧定率法を適用 |
一般の資産は定率法 国税の旧定率法で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度あり | 制度なし |
特別償却・割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度あり | 制度なし |
増加償却の制度 (所得税、法人税) | 制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 備忘価額(1円) | 取得価額の5% |
改良費(資本的支出) | 原則区分評価、一部合算も可 | 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分します。) |