土地に対する課税
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
宅地、田、畑、池沼、原野、山林、鉱泉地、牧場、及び雑種地をいいます。課税上の地目は、その年の1月1日の現況地目をいい、土地登記簿上の地目とは必ずしも一致しません。太子町では毎年現地確認を行い、現況に合わせた課税を行っています。
地積
原則、土地登記簿に記載された地積によります。
1 住宅用地に対する課税標準の特例
1 住宅用地に対する課税標準の特例
要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積の課税標準額が軽減されます。
特例適用の範囲 | 課税標準額 |
---|---|
1画地に付き1戸当り200平方メートルまで
(=小規模住宅用地) |
価格の1/6 |
1画地に付き200平方メートルを超える部分 ※ただし、1戸の床面積の10倍の敷地面積まで (=一般住宅用地) |
価格の1/3 |
負担水準の求め方
負担水準とは、個々の宅地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額 (×住宅用地特例率(1/3または/6))
※住宅用地は、今年度の評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地=1/6、一般住宅用地=1/3)をかけます。
2 宅地の税額の求め方
商業地等の宅地
商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や、農地以外の土地評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(宅地比準土地)のことをいい、固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(評価額×0.7)×税率(1.4%)=税額
ただし、前年度の課税標準額が低い土地については、今年度の課税標準額は次のとおりです。
今年度の評価額(A)と比べて、
1 前年度課税標準額が(A)の60%以上70%以下の場合
→前年度課税標準額と同額に据え置きます。
2 前年度課税標準額が(A)の60%未満の場合
→前年度課税標準額+(A)×5%
3 前年度課税標準額が(A)の70%を超える場合
→(A)の70%
上記2により計算した額が、(A)の60%を上回る場合は(A)の60%、(A)の20%を下回る場合は(A)の20%が今年度の課税標準額となります。
住宅用地
固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(評価額×1/6(200平方メートルを超える住宅用地は1/3))×税率 (1.4%)=税額
ただし、今年度の評価額に1/6または1/3をかけた額(本来の課税標準額(B))が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。
前年度の課税標準額+(B)×5%
(ただし、上記により計算した額が、(B)×20%を下回る場合は、(B)×20%が今年度の課税標準額となります。)
3 農地に対する課税
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、原則として一般農地と同様の評価・課税になります。 市街化区域農地の評価の方法は一般農地と異なり、また、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となりますが、税負担の調整措置については一般農地と同様です。
4 宅地・農地以外の土地に対する課税
山林・その他の地目の原則的な評価方法については、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。 評価額については、以下のいずれか低い額になります。
1 今年度の価格(=本来の課税標準額(C))×税率(1.4%)=税額
2 (前年度の課税標準額+(C)×5%)×税率=税額
(ただし、2により計算した額が(C)×20%×税率を下回る場合には、(C)×20%×税率となります)