固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 固定資産税は、町税の中で一般財源とされ、町行政のための一般的経費となります。

1 課税の対象となる固定資産

課税対象となる固定資産
区分 種類
土地 田、畑、宅地、山林など
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫など
償却資産 事業に使われている構築物、機械、備品など

2 固定資産税を納める方

固定資産税を納める方
土地 土地登記簿に所有者として登記
土地補充課税台帳に所有者として登録されている方
家屋 建物登記簿に所有者として登記
家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

3 固定資産税額の算出

課税標準額は、国の固定資産評価基準にもとづいて、土地、家屋の税額は3年に一度の基準年度において決定し、償却資産の税額は取得価格または前年度の評価額により3月末までに決定した価格をもとに、税率を乗じ税額を算出します。

課税標準額×1.4%(税率)=税額

4 免税点

同一町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には課税されません。

免税点
土地  30万円
家屋  20万円
償却資産 150万円

5 固定資産の評価替え

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化をはかり徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。この意味から、評価替えはこの間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。なお、土地の価格については、年度間において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により評価を修正できることとなっています。

6 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地・家屋価格等縦覧帳簿は、毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間、太子町に土地もしくは家屋を所有し、かつ固定資産税の納税者である人が縦覧できます。

7 固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳は、納税者の方(借地人・借家人含む)が、所有あるいは関係する固定資産について記載されている部分について閲覧することができます。

縦覧期間中は無料、その他の期間は閲覧手数料(1枚につき300円)が必要です。

8 納税の方法

太子町役場から送付する納税通知書により4月・7月・12月・翌年2月の年4回に分けて納めていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから