高額療養費の支給

制度の概要

高額療養費は、被保険者の1ヶ月の医療費が高額となったときに被保険者の負担が大きくならないように、所得に応じて自己負担限度額(月額)が定められており、それを超えた分は、月ごとに払い戻しの申請をすることができます。

申請は随時受付しておりますが、対象世帯には診療月の3ヶ月後を目安として高額療養費該当の通知をしております。

申請方法

国民健康保険の高額療養費の申請には、対象となる医療費の「領収書」が必要になりますので、紛失しないよう保管してください。領収書が不足すると、支給金額が減額される場合があります。  
申請可能な期間は、2年です。2年を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。高額療養費の時効起算日は、診療日の属する月の翌月の初日(一部負担金を診療月の翌日以降に支払った場合は支払った日の翌日)、または、該当通知を受け取った日の翌日となります。  

<その他、申請に必要なもの>
・資格確認書または資格情報のお知らせとマイナ保険証、国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)
・振込口座のわかるもの

高額療養費の申請手続きを簡素化

被保険者の負担軽減のため、原則、次の1、2の両方の条件に該当し、希望する場合は特例により高額療養費が自動的に支給されます。(初回のみ申請が必要となります)

1.保険税を滞納していない。
2.令和3年10月以降の受診であること(それ以前の受診分は簡素化の対象外であるため、申請書や領収書の提出が必要です)。

なお、死亡で世帯主が変わった場合など、申請書の内容に変更があった場合は、再度申請が必要です。
申請時には、太子町が送付した高額療養費の該当通知をお持ちください。

自己負担額を計算する際の注意点

(1)月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
(2)2つ以上の病院・診療所にかかった場合は別計算
(3)同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
(4)70歳未満の人の場合は、同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
(5)70歳以上75歳未満の人の場合は、病院・診療所・歯科の区別なく合算し、限度額を超えた分が支給されます。
(6)入院時の食事代や医療保険の効かない差額ベッド代などは支給対象外  

70歳未満の人の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、次の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額
所得要件(注1) 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(注2)
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注1 所得とは国民健康保険税の算定基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。申告がない場合は、所得が901万円を超えるとみなされます。

注2 過去12ヶ月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。  

70歳以上75歳未満の人の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

自己負担限度額(平成30年8月受診分~)
区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 3. 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
過去12か月間で、4回目以降の場合、140,100円
現役並み所得者 2. 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
過去12か月間で、4回目以降の場合、93,000円
現役並み所得者 1. 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
過去12か月間で、4回目以降の場合、44,400円
一般 18,000円(注3) 57,600円
過去12か月間で、4回目以降の場合、44,400円
低所得者 2. (注1) 8,000円 24,600円
低所得者 1. (注2) 8,000円 15,000円

注1 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

注2 同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

注3 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円。  

70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

(1) まず、70歳以上75歳未満の方の高額療養費を計算します。
(2)  (1)の高額療養費を除くことで残った70歳以上75歳未満の方の負担額に、70歳未満の方の合算対象分を加えた額を70歳未満の自己負担限度額に適用して超える額を求めます。
(3) (1)と(2)を合算した額がその世帯の高額療養費となります。  

医療費が高額になることが事前に分かっている場合(限度額認定証の交付)

事前に手続きをしなくても、高額療養費に該当した場合は還付を受けることができますが、入院等で医療費が高額になることが事前に分かっているときは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請をしておくと、病院での支払いが限度額までですみます。
詳しくは下記をご確認下さい。

※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

特定疾病について

特定疾病については下記をご確認下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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