医療費が高額になる見込みです。事前に何か手続きが必要ですか。

事前に手続きをしなくても、高額療養費に該当した場合は還付を受けることができますが、入院など高額になることが事前にわかっているときは、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の申請をしておくと、病院での支払いが限度額までですみます。

なお、認定証の有効期限は、申請した月の初日から翌年7月31日(申請した月が4月から7月の場合はその年の7月31日)までです。

※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバー利用開始に伴う本人確認書類(注1)

注1:詳しくは下記の「平成28年1月から国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要となります」リンクをご確認ください。

注意:70歳未満の人で保険税の滞納がある場合や70歳以上75歳未満の人で現役並み所得者1・2及び低所得者1・2に該当されない人は、認定証の交付ができません。 詳しくは下記の「高額療養費の支給」リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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