市街化調整区域内の農地等を転用する場合(農地法第4条許可申請、農地法第5条許可申請)

市街化調整区域内にある農地を転用する場合は、農地法第4条及び農地法第5条の規定により、県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可を受ける必要があります。 申請については、まず農業委員会にて申請書を受付け、審議されます。その後意見書を付けて県に書類を送付し、県にて再度審議され、法的に問題ないと判断された後に許可等行政処分がされます。

農地法第4条と農地法第5条の違い

農地法第4条

転用に際し所有権等権利の移転または設定がない場合(所有者が自ら転用する場合)

農地法第5条

転用に際し所有権の移転または賃借権等の設定をともなう場合(新たに権利を取得する者が転用する場合)

農地法第4条及び農地法第5条許可申請の主な許可基準

基本的な許可の要件については以下のとおりです。

  1. 申請農地が農地法に定める許可基準にあてはまる位置にあること
  2. 転用目的が申請農地の位置及び周辺の土地利用等の状況からみて妥当であること
  3. 申請者が許可後、遅滞なく転用目的に供するものと認められること(必要な資力及び信用があると認められること)
  4. 転用目的の実現のために他法令の許認可が必要な場合は、その見込みがあること(例えば、住宅を建てる場合には、都市計画法の建築許可が必要です。)
  5. 転用にかかる行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。(賃借権や抵当権などが設定されている場合にその権利者の同意が必要です)
  6. 申請面積が、その目的実現のために適正な面積であること
  7. 周辺農地の営農条件に支障をおよぼすおそれがある場合において必要な防除措置がとられていること
  8. 「農業振興地域の整備に関する法律」で規定する農用地区域に該当しない農地であること

※上記は許可基準の一部となります。詳しくは農業委員会事務局(産業経済課内)までお尋ねください。

農地法第4条及び農地法第5条許可申請の手続きについて

農地法第4条及び農地法第5条許可申請の受付は、毎月月末(閉庁日にあたるときはその前の開庁日)が締切日となります。書類の点検及び現地調査等を実施した後、毎月21日(閉庁日にあたるときはその後の開庁日)開催される総会にて審議されます。審議後、申請内容に問題がなければ、意見書を付けて県に書類を提出します。県にて再度審議された後、適法であると判断された後に許可書が交付されます。申請書提出から許可書の交付まで、少なくとも2か月程度かかります。

許可申請の主な手続き

  1. 申請農地が農用地区域の指定を受けていないか確認してください。農用地区域の指定を受けている場合は、必要に応じ農用地区域から除くなどの手続きを行ってください。(注釈:1)
  2. 事業計画および資金計画をたててください。
  3. 転用する農地について、法務局で土地の「登記事項証明書(全部事項証明書)」「公図(字限図等)」を取り、内容を確認してください。
  4. 下記の許可申請書および添付書類一覧表等を活用して、必要書類を揃えてください。
  5. 他法令に基づく許認可を必要とする場合は、農地法の審査と並行して、他法令に基づく許認可の手続きを進める必要があります。(注釈:2)
  6. 必要な添付書類を用意し、許可申請書に必要事項を記入・押印の上、農業委員会事務局に提出してください。 農業委員会において現地確認をおこないます。
  7. 農業委員会に諮った後に、意見書を添付して県知事あてに許可申請書を送付します。申請農地の面積が一定数を超える場合は、事前に兵庫県農業会議に諮問した後に許可申請書を送付します。県にて再度審議した後、許可・不許可を判断します。 許可案件について許可指令書が、不許可案件については不許可の通知書が、農業委員会に送付されます。
  8. 許可に係る工事が完了するまでの間、許可後から3箇月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況報告が許可条件農地転用事業進捗状況報告及び完了報告をいただく必要があります。この報告を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、許可を取り消される等の処分がされることがあります。

(注釈:1)農用地区域からの除外などの手続きについては、産業経済課にお尋ねください。

(注釈:2)都市計画法、宅地造成等規制法等 <注意点> 案件によって必要な添付書類が異なることがありますので、ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局(産業経済課)までお尋ねください。

農地の転用許可申請書様式(農地法第4条許可申請)

農地法第4条に基づく市街化調整区域の農地転用の許可申請様式となります。

市街化調整区域の農地の転用許可申請書様式

※令和4年2月より申請書様式を一部改正しておりますのでご注意ください。(申請者の押印を省略する場合の、電話番号及び電子メール欄を追加しております。電話番号、電子メールの両方を記載できない場合は、従来通り押印が必要です。)

市街化調整区域の農地の転用許可申請書の添付書類一覧
同意書(自治会長・水利代表及び隣接農地の所有者等)(4条許可申請用)
申請時に事業をしない旨の誓約書(4条許可申請用)
農用地区域外の証明願

農地等の転用のための権利移動許可申請書様式(農地法第5条許可申請)

農地法第5条に基づく市街化調整区域の農地等の転用のための権利移動の許可申請様式となります。

市街化調整区域の農地等の転用のための権利移動許可申請書様式

※令和3年4月1日より申請書様式を一部改正しておりますのでご注意ください。(譲受人及び譲渡人の押印を省略する場合の、電話番号及び電子メール欄を追加しております。電話番号、電子メールの両方を記載できない場合は、従来通り押印が必要です。)

市街化調整区域の農地等の転用のための権利移動許可申請書の添付書類一覧
同意書(自治会長・水利代表及び隣接農地の所有者等)(5条許可申請用)
申請時に事業をしない旨の誓約書(5条許可申請用)
農用地区域外の証明願

農地転用事業進捗状況(完了)報告書様式

4条申請及び5条申請の許可後、工事が完了するまでの間、許可日から3か月後、その後1年ごとに工事の進捗状況を、工事完了後に完了報告をいただく必要があります。

農地転用事業進捗状況(完了)報告書
農地転用事業進捗状況(完了)報告書(一時転用)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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