屋外広告物(看板、ポスター、広告塔)の許可等について
看板、ポスター、広告塔などの屋外広告物は、情報の提供や活気、にぎわいの演出など、まちの表情をつくりだす要素の一つです。一方、この屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観や安全が損なわれ、適正な管理がされなければ、落下や事故により人的危害を及ぼすことも危惧されます。
屋外広告物への理解を深めていただき、周囲の環境に調和した、安全で快適な住みよいまちづくりの実現に、ご協力くださいますようお願いいたします。 太子町では、兵庫県屋外広告物条例に基づき、申請審査事務や指導を行っています。
屋外広告物とは
常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示又は設置される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、広告旗などです。また、広告物を表示灯するための架台若しくはおもりなども規制の対象となります。 このため、商業広告だけでなく営利を目的としないもの、また、文字により表示されたものだけではなく、絵、商標、シンボルマークなど一定のイメージが表示等されているものも屋外広告物に含まれます。 「兵庫県屋外広告物条例しおり」は、兵庫県屋外広告物条例及び同施行規則の概要を分かりやすく示したものです。許可申請の手続き等のために「しおり」をご活用ください。
兵庫県屋外広告物条例しおり (PDFファイル: 4.3MB)
屋外広告物に該当しないもの
- 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
- 建築物、自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの
- 駅、工場、野球場内等でその構内にいる特定の人を対象とするもの
- 単に光を発するもの(サーチライトなど)
- 音響による広告
屋外広告物の掲出には許可が必要です
- 許可を受けようとする場合は、許可申請手数料が必要です。
- 許可期間は最長2年で、以降は継続許可申請をしていただきます。
許可申請等の手続きなどについては「屋外広告物のしおり」を参照してください。
許可申請手続
屋外広告物を掲出するには町長の許可が必要です。必ず許可を受けてから掲出(施工)するようにしてください。 屋外広告物を掲出しようとするときは、事前(計画段階)にまちづくり課までご相談ください。
安全点検について
屋外広告物の異常を早期に発見するため、有資格者による詳細な安全点検を定期的に実施するよう推奨しています。そのため、兵庫県では「屋外広告物の安全点検実施要綱」を平成29年度に策定し、有資格者による安全点検の普及を推進します。
平成30年10月より、次のいずれにも該当する屋外広告物については、許可を受ける前に、有資格者による安全点検を受けてください。許可申請の際には、その点検結果を記した「安全点検結果報告書」の提出が必要です。
1.設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
2.屋外広告物の上端が、地上からの高さが4メートルを超えている
※建物に塗料・シート状の素材を用いた広告は除く。
※許可期間が30日間又は1年以内のものを除く。 安全点検についての詳細は、安全点検結果報告書のページをご覧ください。
屋外広告物に関する各様式(申請書等)について
屋外広告物に関する様式は、屋外広告物関係のページに掲載してありますので、ご活用ください。