安全点検結果報告書

有資格者による安全点検の普及推進について

屋外広告物の異常を早期に発見するため、有資格者による詳細な安全点検を定期的に実施するよう推奨しています。そのため、兵庫県では「屋外広告物の安全点検実施要綱」を平成29年度に策定し、有資格者による安全点検の普及を推進します。

平成30年10月より、次のいずれにも該当する屋外広告物については、許可を受ける前に、有資格者による安全点検を受けてください。許可申請の際には、その点検結果を記した「安全点検結果報告書」の提出が必要です。

  1. 設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
  2. 屋外広告物の上端が、地上からの高さが4メートルを超えている

※建物に塗料・シート状の素材を用いた広告は除く。

※許可期間が30日間又は1年以内のものを除く。

※許可期間満了日の3か月より前に、要綱で定める点検者が実施した建築基準法に基づく建築物の定期調査の際に、広告物について要綱別表の項目を点検している場合は、その写しをもって代わりとすることができます。

「屋外広告物の安全点検実施要綱」とは

一定の要件に該当する広告物等について、点検に関して必要な知識を有する者による、より詳細な項目の安全点検を実施するよう定めることにより、屋外広告物の事故を未然に防ぐことや、安全点検の普及のために点検者及び関係団体等が果たすべき責務を明確化することにより、日頃から安全管理に努める社会気運の醸成を目的としています。

ポイント1.屋外広告士ほかの有資格者が、より詳細な項目の安全点検を実施

  • 安全点検のできる有資格者は、屋外広告士、点検技能講習修了者、建築士(一級及び二級)、その他
  • 安全点検の項目は、国の「安全点検指針(案)」で示された項目

ポイント2.安全点検の対象を、重大な事故等につながるおそれのあるものに限定(次のいずれにも該当するもの)

  • 設置からおおむね10年以上が経過したもの(経過年数が不明のものを含む)
  • 上端の地上高さが4メートルを超えるもの

ポイント3.屋外広告物の許可申請時に、安全点検の結果を報告するよう規定

  • 報告書様式は、国の「安全点検指針(案)」で示された様式がベース
  • 安全点検の結果、改善等の必要がある場合、申請者が改善等の実施を誓約

屋外広告物の安全点検する方へ(屋外広告業者の皆さまへ)

安全点検結果報告書で定める点検項目は、国の「安全点検指針(案)」で詳細に解説されています。安全点検の参考としてください。

また、有資格者の1つ「点検技能講習修了者」となるための講習については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページで開催予定を確認できます。同ホームページから受講の申込も可能です。

報告書様式等

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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