事業ごみ(農業・店舗・事務所・工場など)
事業所などから出るごみについて
事業系ごみに関する処理要領
事業活動に伴って生じたごみは、法律で「自らの責任において適正に処理する」ことが義務づけられています。このことから、太子町では事業系のごみは収集しません。自己処理ができない事業系のごみは、揖龍クリーンセンター(通称エコロ)に自己搬入するか、太子町一般廃棄物処理業許可業者に処理を委託してください。
処理料金とは別に業者への料金が必要です。
産業廃棄物はもちろん、事業系一般廃棄物についてもごみステーションに出すことは不法投棄になります。
ごみステーション等に事業系のごみを不法に投棄した場合
廃棄物処理法第25条
個人の場合5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方の罰
法人の場合 3億円以下の罰金刑
事業所から出るごみは、ごみの量、ごみの質に関係なく、ごみステーションに出すことはできません。(新聞紙、ダンボール、雑誌、空カン、空ビン、紙くず、厨芥など家庭から出るようなものであっても出すことはできません。)
事業系一般廃棄物の処理方法
再利用、リサイクルできるものは、ごみと分けて資源回収業者に依頼してください。
搬入施設
連絡先
たつの市揖西町前地513番地1
0791-64-8018
受付時間
- 平日 9時~16時30分(12時~13時除く)
- 土曜日 9時~12時
- 日曜日、祝日及び12月31日~翌年1月3日まで休み
処理料金
一般廃棄物10キログラム 150円 ただし、100キログラム未満は1,500円
産業廃棄物10キログラム 250円 ただし、100キログラム未満は2,500円
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部生活環境課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1015
ファックス 079-277-2201
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