農地の売買、贈与の手続きについて教えてください。

耕作目的で農地を取得しようとする者が農地を買い受けたり、贈与を受けたりする場合には、農地法第3条の規定により申請書を提出し、農業委員会または県知事の許可を受けることが必要です。 許可の基準として、農地の全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件などの条件がありますので、詳しくは農業委員会(産業経済課)へお問い合わせください。 毎月月末が受付締切で、問題がなければ、農業委員会許可書を交付します。

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経済建設部産業経済課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5993 ファックス:079-277-6041
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