確定申告の際に介護保険料の控除をつけるには何が必要ですか。
特別徴収の場合
介護保険料を天引きしている年金保険者(社会保険庁や共済組合など)から送付される源泉徴収票に記載されている社会保険料が証明となります。
ただし、遺族年金や障害年金から介護保険が天引きされている場合は、年金保険者から源泉徴収票が送付されません。太子町での証明書発行手続きが必要となりますので、窓口で申請してください。
普通徴収の場合
1月中旬に、太子町より確定申告用納付証明書(はがきサイズ)を送付しますので、ご確認ください。
その他証明など
介護認定を受け、一定要件を満たしている対象者には、下記、証明などを発行することができます。
- 医療費控除に必要な「おむつ使用証明書」に代わる「介護保険主治医意見書」の記載内容を確認した書類(2年目以降)
- 本人や扶養している家族が、所得税や住民税の申告をする際に利用できる「障害者控除対象者認定書」