介護サービスの申請がしたいのですが、滞納があります。

通常、要介護(要支援)認定申請をして認定を受けると、所得に応じて1割、2割または3割の自己負担で介護サービスを受けることができます。

しかし、滞納がある場合は、次のような措置がとられます。(納付状況によって認定結果が左右されることはありません。)

1年以上滞納すると

1年以上滞納すると、利用したサービス費用はいったん全額自己負担になります。その後、窓口で領収書を提示し、2カ月以上経過すると本来の自己負担を除く費用が支払われます。

1年6カ月以上滞納すると

1年以上滞納している場合と同様に、利用したサービス費用を全額自己負担して窓口で領収書を提示し、2カ月以上経過すると本来の自己負担を除く費用が支払われます。ただし、自己負担をを除く費用から滞納した介護保険料が徴収される場合があります。

2年以上滞納すると

上記に加えて、滞納期間に応じて自己負担割合が3割または4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費など受けられなくなります。

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