今までの年金天引きが停止になり、納付書が送られてきましたが、どういうことですか。

保険料の年金天引きの停止については、年金保険者(日本年金機構や共済組合など)が停止する場合と太子町が停止を依頼する場合があります。

年金保険者が停止する条件としては、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合、また年金を担保に借り入れをされた場合、現況届の提出忘れなどがあります。

太子町が停止を依頼する条件としては、年度途中で介護保険料段階が下がった場合や対象となる人が転出や死亡された場合です。

年金からの天引きが停止され、納付書が送付された人は、その納付書で保険料を納めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

高年介護課介護保険係
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-276-6715 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから