介護保険料は何歳から払うのですか。
原則として、40歳以上の人は、介護保険料を支払う必要があります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)については、太子町からではなく、加入している医療保険が算定し、医療保険と一緒に支払います。
65歳になった月からは、健康保険料とは別に太子町に支払う方法に変更となります。(65歳になった月とは、誕生日の前日が属する月です。)
65歳以上の人は、第1号被保険者といいます。
原則として、40歳以上の人は、介護保険料を支払う必要があります。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)については、太子町からではなく、加入している医療保険が算定し、医療保険と一緒に支払います。
65歳になった月からは、健康保険料とは別に太子町に支払う方法に変更となります。(65歳になった月とは、誕生日の前日が属する月です。)
65歳以上の人は、第1号被保険者といいます。