太子町教育委員会 共催・後援名義使用許可申請書

太子町教育委員会 共催・後援名義使用許可について

太子町教育委員会では、各種団体等が実施する事業のうち、教育的に有意義と認める催しについて、町教育委員会が定めた基準により共催及び後援名義の使用を許可しています。

学校園の児童・生徒へのチラシ配布を目的とした申請はご遠慮ください。学校園の負担となるため、開催地または実施主体が揖龍地域(太子町・たつの市)でない場合や、前回の事業実施報告書により太子町在住者の参加が確認できない場合は、チラシ配布をお断りすることがあります。

 

【後援対象事業】
(1)教育の啓発に関する事業
(2)体育、スポーツに関する事業
(3)芸術文化に関する事業
(4)趣味、教養に関する事業
(5)その他教育長が特に必要と認める事業

※参加料を徴収する事業については、その収支内訳書等の添付が必要です。  

申請方法

事業実施予定日の1ヶ月前までに、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて町教委教育委員会へ提出してください。(郵送可)

※未確定事項、書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

【必要書類】

  • 共催・後援名義使用申請書
  • 主催者確認資料(規約・会則規約等、活動目的<申請事業開催に伴い結成された実行委員会等の場合は、設立趣意書等も必要です>)
  • 事業計画書、大会要項など事業内容が確認できるもの
  • 事業収支予算書(参加費用を徴収するとき)

なお、事業実施後は報告書と収支決算書(参加費用を徴収したとき)の提出が必要です。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会管理課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1016 ファックス:079-277-2201
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