早期経営改善計画策定促進補助金
資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画で、認定支援機関とともに策定し、金融機関に提出することで、自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。
太子町早期経営改善計画
令和2年6月、太子町中小企業・小規模企業振興基本条例が制定され、当条例の目的及び町が行う商工業振興施策について協議する太子町中小企業・小規模企業振興協議会が設立。 当協議会で、町内企業の経営改善及び、コロナ後の経営改善・発展を図る施策を協議し、早期経営改善計画を策定する町内中小企業への補助を行うこととしました。
対象者
- 経営改善支援センターの早期経営改善計画策定支援を受けた者
- 太子町に主たる事務所(法人: 本社 /個人事業主:主たる店舗等)を置く中小企業者
- 町税等の滞納がない者
補助額
経営改善支援センターの支援額の2分の1(千円未満切り捨て)
交付の流れ
町への認定申請の前に経営改善支援センターへの利用申請が必要となります。
詳しくは、中小企業庁ホームページの早期経営改善計画策定支援事業をご確認ください。
- 経営改善支援センターに早期経営改善計画策定支援事業の利用申請を行う
- 1の利用申請承認後、町へ認定申請を行う
- 町の交付決定後、認定支援機関とともに計画策定
- 計画策定後、センターへ計画策定費用の請求
- センターから請求費用が支払われた後、2ヵ月以内に町へ交付申請
- 計画策定から1年経過した最初の決算時にモニタリングを行う
- センターにモニタリング費用を請求
- センターから請求費用が支払われた後、町へ交付申請
提出書類
認定申請
- 太子町早期経営改善計画策定促進補助金認定申請書 (PDF:47.4KB)
- 経営改善支援センター の早期経営改善計画策定支援の利用承認 を受けていることが確認できるもの
(経営改善支援センターから認定支援機関等に発行される利用申請受理通知等の写し) - 経営改善センターに提出した申請者の概要の写し
- (法人の場合)履歴事項全部証明書
- (個人事業主の場合)主たる店舗等を太子町内に有する証明するもの
- 町税等の完納証明書
交付申請
- 太子町早期経営改善計画策定促進補助金交付申請書 (PDF:41.3KB)
- 経営改善支援センターの早期経営改善計画策定支援の利用が確認できるもの(経営改善支援センターから認定支援機関等に発行される費用支払通知等)
- (計画策定費用の申請の場合)経営改善センターに提出した早期経営改善計画書
- (モニタリング費用の申請の場合)経営改善センターに提出したモニタリング報告書