兵庫県最低賃金が1,116円に改正されます
兵庫県最低賃金
1,116円(令和7年10月4日改正)
兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前は1,052円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
なお、産業別の特定最低賃金は、兵庫県労働局ホームページでご確認ください。
詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室、又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ
兵庫労働局労働基準部賃金室
078-367-9154