住宅用家屋証明書

概要

自己の居住の用に供する家屋であれば、登録免許税の税率が軽減されます。
『住宅用家屋証明書』はそれを証明する書類です。

登録免許税の詳細については、法務局へお問い合わせください。

 

要件・必要書類

新築した(建築確認申請をした)住宅用家屋

要件
・個人が建築した住宅用家屋で、取得後1年以内のもの

・その家屋を新築した個人が居住の用に供すること

・その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの
(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)

・店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること

・区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

必要書類
・登記事項証明書もしくは登記完了証

・建築確認済証もしくは検査済証

・住民票
未入居の場合は別途申告書が必要

「未入居の場合」を参照

・特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定通知書(写)
(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)

建築後使用されたことのない住宅用家屋

要件
・個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で未使用のもの

・その家屋を取得した個人が居住の用に供すること

・その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの
(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)

・店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること

・区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

・建築後から取得時まで未使用の状態であること

必要書類
・登記事項証明書もしくは登記完了証

・建築確認済証もしくは検査済証

・住民票
未入居の場合は別途申告書が必要

「未入居の場合」を参照

・家屋未使用証明書

・譲渡証明書、売渡証明書等取得日がわかる書類

・特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定通知書(写)
(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)

 

未入居の場合

未入居の場合、未入居申立書が必要です。

また、現住家屋の処分方法により、未入居申立書に加え、別途書類が必要です。
下記をご参照ください。

現住家屋の処分方法

必要書類

売却する場合

売買契約書、媒介契約書

賃貸する場合

賃貸契約書

借家・社宅・寮等の場合

賃貸契約書

申請者の親族所有の家屋に

住んでいる場合

当該親族からの上申書

取り壊す場合

工事請負契約書等取り壊すことを

証する書類

 

入居が登記の後になる場合は、別途それを証する書類が必要となります。
詳しいことは、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
 

申請書は以下のページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1014 ファックス:079-277-6031
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