住宅用家屋証明書
概要
自己の居住の用に供する家屋であれば、登録免許税の税率が軽減されます。
『住宅用家屋証明書』はそれを証明する書類です。
登録免許税の詳細については、法務局へお問い合わせください。
要件・必要書類
新築した(建築確認申請をした)住宅用家屋
要件
・個人が建築した住宅用家屋で、取得後1年以内のもの
・その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
・その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの
(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
・店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
・区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
必要書類
・登記事項証明書もしくは登記完了証
・建築確認済証もしくは検査済証
・住民票
未入居の場合は別途申告書が必要
「未入居の場合」を参照
・特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定通知書(写)
(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)
建築後使用されたことのない住宅用家屋
要件
・個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で未使用のもの
・その家屋を取得した個人が居住の用に供すること
・その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの
(附属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
・店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
・区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること
・建築後から取得時まで未使用の状態であること
必要書類
・登記事項証明書もしくは登記完了証
・建築確認済証もしくは検査済証
・住民票
未入居の場合は別途申告書が必要
「未入居の場合」を参照
・家屋未使用証明書
・譲渡証明書、売渡証明書等取得日がわかる書類
・特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の認定通知書(写)
(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)
未入居の場合
未入居の場合、未入居申立書が必要です。
また、現住家屋の処分方法により、未入居申立書に加え、別途書類が必要です。
下記をご参照ください。
現住家屋の処分方法 |
必要書類 |
---|---|
売却する場合 |
売買契約書、媒介契約書 |
賃貸する場合 |
賃貸契約書 |
借家・社宅・寮等の場合 |
賃貸契約書 |
申請者の親族所有の家屋に 住んでいる場合 |
当該親族からの上申書 |
取り壊す場合 |
工事請負契約書等取り壊すことを 証する書類 |
入居が登記の後になる場合は、別途それを証する書類が必要となります。
詳しいことは、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
申請書は以下のページよりご確認ください。