前金払・中間前金払制度

前金払とは

資材の購入や労働者の確保等、建設工事等の着工資金の確保を目的に、保証事業会社の保証を条件として、請負金額の一部を前払金として受け取ることができる制度です。

中間前金払とは

前金払を受けた工事において、さらに一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として、当初の前払金(請負金額の4割)に追加して、さらに請負金額の2割を前払金として受け取ることができる制度です。(平成30年4月1日から導入)

なお、中間前金払と部分払は併用することはできません。

対象となる工事

請負金額が1件500万円以上(税込)の工事

前払金及び中間前払金の額

前払金・・・請負金額の10分の4以内

中間前払金・・・請負金額の10分の2以内

※ただし債務負担行為等に係る契約の場合は「請負金額」を「各会計年度における出来高予定額」と読み替えて適用します。

中間前金払の認定要件

当初の前払金を支出していることを前提として、次のすべての要件を満たしていることが必要となります。

  • 工期の2分の1を経過していること
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること
  • 既に行われた工事に係る経費が請負金額の2分の1以上の額に相当すること

請求手続き

前金払請求

1 保証の申込み
 受注者は保証事業会社に対して、工事請負契約書をもとに前金払に係る保証契約を申し込みます。

2 支払請求
 受注者は「前金払支払請求書(様式任意)」に「保証証書(原本)」を添えて発注者に提出します。

3 支払い
 発注者は、請求書に指定された振込口座に前払金を支払います。(請求があってから原則14日以内)

中間前金払請求

1 認定の請求
 受注者は、中間前金払を請求しようとするときは、「中間前金払認定請求書」に 「工事履行報告書」を添えて発注者に提出し、中間前金払に関する認定の請求をします。

2 認定調書等の交付(認定要件を満たしている場合のみ)
 発注者は、審査した結果、認定要件を満たしている場合は、受注者に「中間前金払認定調書」を交付します。

3 保証の申込み
 受注者は保証事業会社に対して、発注者から交付された「認定調書」を添えて、中間前金払に係る保証契約を申し込みます。

4 支払請求
 受注者は「中間前金払支払請求書(様式任意)」に「保証証書(原本)」を添えて発注者に提出します。

5 支払い
 発注者は、前払金と同じ振込口座に中間前払金を支払います。(請求があってから原則14日以内)

前払金及び中間前払金に係るインボイスについて

公共工事の前払金及び中間前払金の請求時については、インボイスの交付は必要ありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要となります。

請求様式等

この記事に関するお問い合わせ先

財政課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5996 ファックス:079-276-3892
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