議会基本条例が制定されました(令和7年4月3日施行)

令和7年3月定例会初日(令和7年2月20日)、議会改革特別委員会からの発議により、全員賛成をもって可決・成立しました。

この条例は、太子町議会と議員の活動原則を定め、住民や町長等と議会との関係を明らかにするとともに、住民の皆さんと共創して町の発展に尽くしていこうとする決意を表したものです。古より伝わる「十七条憲法」に記された理念を令和の時代に活かす、「和のまち太子」ならではの議会基本条例となっています。

条文の全文は以下のとおりです。

議場(円形)