手話言語条例が制定されました 令和6年3月定例会最終日(令和6年3月22日)、福祉文教常任委員会からの発議により、全員賛成により可決・成立しました。 本条例はろう者の意思疎通手段である手話を言語として位置づけ、普及促進と使いやすい環境の整備に向けた施策推進を目的としたもので、共生による豊かな地域社会をめざす理念が謳われています。 条例の全文は以下のとおりです。 手話言語条例 (PDFファイル: 149.2KB)