監査委員とは

監査委員

町の財政に関する事務執行(収入や支出、契約など)や経営に係る事業の管理(公営企業など収益性を有する事業の執行)が、適正・公正・効率的に運営されているかどうかを点検する委員のことをいいます。

監査人事

人格高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し識見を有する者1名(町長推薦)、町議会議員推薦1名の合計2名の委員で構成され、いずれも町議会の同意を得て選任されます。

監査委員名簿

更新日 令和7年5月2日

監査委員名簿
役職 氏名 就任年月日 任期満了日
識見を有する者のうちから選任する監査委員 村瀬 敏紀 令和3年6月18日 令和7年6月17日
議員のうちから選任する監査委員 森田 哲夫 令和7年5月2日 令和9年4月29日

 

監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が制定され、監査制度の充実強化が図られることになり、これを踏まえて「太子町監査基準」を策定しました。 施行日は令和2年4月1日です。 監査基準に関する主な改正内容は以下のとおりです。

1 監査委員は、監査基準に従い監査等を行う(法第198条の3)

2 監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)

3 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定等について指針を示すとともに必要な助言を行う(法198条の4)

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