政治家の寄附行為の禁止 政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。 違反すると、処罰されます。 また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 たいしん 詳しくは、明るい選挙推進協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。 みんなで徹底しよう「三ない運動」(総務省 財団法人明るい選挙推進協会) この記事に関するお問い合わせ先 議会事務局〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1電話:079-277-5995 ファックス:079-277-2202メールのお問い合わせはこちらから