議会の役割
町民と町議会
明るく住みよいまちをつくるためには、全町民が参加して話し合いをすることが理想ですが、一堂に会することはなかなか困難なため、町民の代表者を選び、その代表者に町政運営を委ねています。これが代表民主制と言われるものです。この代表者が町議会議員と町長です。
町長と町議会
町議会議員は町議会を構成し、町長、議員それぞれの立場から提案された条例や予算等について話し合い、町の意思を決定します。町長は、その決定された内容に沿って町政を進める立場にあります。 一般的に議会は「議事機関」、町長は「執行機関」と呼ばれ、それぞれが独自の権限をもち、お互いが対等の立場で協力しながら『和のまち太子』の実現をめざし、町民生活の向上に努めています。
議会の権限
議決権
条例や予算を定めたり、決算の認定、契約の締結など、重要な議案等を審議し、その可否を決定します。
選挙権
議長・副議長・選挙管理委員会委員などを選挙で選びます。
検査権・監査請求権
町の事務を検査したり、監査委員に監査を要求します。
意見書の提出権
公益に関すること(町民生活に大きくかかわること)について、町議会の意見を国や県などの関係機関に提出します。
調査権
町の事務を調査し、関係人の出頭や証言、記録の提出を請求します。
請願・陳情の審査権
町民から議会へ提出された請願や陳情を審査します。
同意権
副町長、監査委員など町長が選任する重要な人事は議会の同意が必要です。