議会のしくみ
議員
議員は、4年ごとに町民の皆さんの直接選挙によって町民の中から選ばれます。太子町議会議員定数は、町の条例で15名と決められています。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会を代表し、議会の会議や事務を整理・処理します。副議長は議長が不在時にその代理を務めます。
本会議
本会議には、条例で定められた年4回(3月・6月・9月・12月)町長の招集によって行う定例会と、必要に応じていつでも開かれる臨時会があります。臨時会は、議員の4分の1以上の要求で開催されることもあります。
常任委員会
常任委員会は、本会議から付託された条例や当初予算などの議案や請願・陳情などを審査します。太子町議会では、総務経済建設常任委員会・福祉文教常任委員会の2常任委員会を設置し、閉会中も各委員会の所管事項を調査しています。
特別委員会
特別委員会は、臨時に特定の問題の審査や調査研究を行う委員会で、本会議で設置が決定されます。その問題の審査や調査研究が終了すれば特別委員会は消滅します。
議会運営委員会
議会運営委員会は、
- 議会の運営に関すること、
- 議会の会議規則、委員会条例等に関すること、
- 議長の諮問に関すること
などを審議します。議会の円滑な運営を図るための委員会です。
審議順序
議会に提出された議案などは、開会から閉会までの期間(会期)に、次のような順序で審議します。

議会事務局
議会活動を補助するために設置されています。庶務係と議事係があります。