ぼうじぃのイラスト使用におけるQ&A

ぼうじぃのイラストを使うにあたってのQ&Aをまとめましたので、ご不明点がありましたら、ご参考にご確認ください。

Q1 ぼうじぃのイラストをマスクにプリントしたい

子どもがぼうじぃのことが大好きで、使っているマスクにぼうじぃをプリントしてほしいと言っています。イラストをプリントしたマスクを使用するときには申請は必要でしょうか?

A1 申請は必要ありません

個人利用の範囲内になりますので、申請は必要ありません。

ただし、ぼうじぃがプリントされたマスクを販売する場合は、申請が必要となりますのでご注意ください。

 

Q2 ぼうじぃのイラストを自治会や子供会のチラシに使いたい

自治会や子供会のチラシを作っているのですが、そのチラシにぼうじぃを使いたい。申請は必要になりますか?

A2 申請が必要となります

個人利用の範囲を超えておりますので、申請を行ってからイラストの使用をしてください。

 

Q3 ぼうじぃのイラストを少し変えて、使用したい

ぼうじぃのイラストを自分が使いやすいように少し変えて使用をしたいのですが、申請は必要でしょうか?また、新しく自分が作ったものになるので、著作権は私のものになりますか?

A3 申請が必要となります

イラストダウンロードにあるぼうじぃを基に、少しイラストを変えて使用する場合は(イチジクを食べているぼうじぃのデータを変えて、アイスクリームを食べている風のイラストを作った等)、町のイメージを損なわないか確認する必要がありますので、申請を行ってください。

また、新たにイラストを作成し、使用される場合は、作成したイラストの著作権は太子町に帰属します。(使用取扱規定第2条第2項)

 

Q4 ぼうじぃのイラストを販売商品に入れたい

お店で販売している物品にぼうじぃのイラストを入れて販売したいのですが、何が必要になりますか?

A4 様式第1号の提出が必要となります

販売を行う前に、以下の書類等の提出をお願いします。 ・様式第1号の提出 ・完成物品の現物(現物の持参が難しい場合は、写真でも可) これらを教育委員会文化推進課までご持参いただきますようお願いします。

 

Q5 ぼうじぃのイラストをSNSに掲載したい

ぼうじぃのイラストを自分のSNSに掲載したいのですが、問題ありませんか?

A5 申請は必要ありません

個人のSNSに掲載する際の申請は必要ありません。

ただし、企業や団体(サークル等)のSNSで発信をする場合は、申請が必要となりますので、ご注意ください。

 

Q6 JPG形式以外のデータはありますか?

ぼうじぃを商用利用したいのですが、JPG形式ではポスターやチラシに活用が困難です。他の形式のデータはありますか?

A6 PNG形式のデータがあります

使用用途を様式第1号に記載いただき審査が通りましたら、PNG形式のデータをお渡しすることも可能です。 詳細は教育委員会社会教育課文化財係へお問い合わせください。

 

その他

ぼうじぃの使用に関して、ご不明点やご質問がありましたら、教育委員会社会教育課文化財係までご連絡くださいますようお願いいたします。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課文化財係
〒671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤1310番地1(歴史資料館内)
電話:079-277-5100
ファックス:079-276-6800​​​​​​​​​​​​​​
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