どのような場合に有料道路通行料金の割引を受けられますか。
障害者手帳をお持ちの方などが登録した自動車を利用した場合に有料道路通行料金が50%以内で割引になります。
対象
- 障害者本人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている人
- 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人のうち、第1種の人
申請に必要な物
手帳・自動車検査証・運転免許証(第2種の人)
ETC利用の際に必要なもの
- ETCカード(障害者本人名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
- 窓口で登録申請をし、手帳に割引対象である旨の記載を受けてから、この制度をご利用ください。
- 登録は障害者1人につき1台、有効期間は2年です。有効期間が終了していると割引になりませんのでご注意ください。(後からの精算もできません。)
割引対象となる自動車
対象車種
乗用自動車・貨物自動車(ライトバン等)・二輪自動車(125ccを超えるもの)等で自動車検査証に「自家用」と記載されているもの。(営業用に使用しているものは除く)
自動車保有者
- 障害者本人が運転する場合 本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者・同居の親族等
- 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合 直系血族及び親族の人が所有していないときは、障害者本人を日常的に介護している人
なお、ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを利用できない場合には料金所係員による処理となりますので、手帳は必ず携行してください。手帳の提示がない場合は割引になりません。
利用方法
- ETCを利用しない場合
料金支払い時に料金所係員に割引の認証を受けた手帳を提示します。 - ETCを利用する場合
有料道路事業者からの利用可能通知後に、登録したETCカードを登録したETC車載器に挿入して通行します。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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