補装具費(購入・修理)の給付を受けるにはどのような手続きが必要ですか。

制度概要

身体上の障害を補うため必要な補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者は、介護保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの人

手続方法

  1. 次の書類を添えて申請します。身体障害者手帳、支給申請書、見積書、印鑑
  2. 1月1日現在で太子町に住所のない方は、前居住地の市役所等で課税証明書を発行していただく必要があります。また、非課税の方は年金等の額が分かるものが必要となります。
  3. 18歳以上の人は更生相談所の判定が必要となる場合があります。
  4. 18歳未満の人は医師の意見書(育成医療指定医療機関)が必要です。

支給決定を行うためにはいくつか要件があります。詳しくは、社会福祉課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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