自立支援医療(更生医療)を受けるにはどのような手続きが必要ですか。

制度概要

障害のある人が、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することを目的とした医療を指定医療機関で受けられる場合に、医療費の助成を行います。なお、世帯の課税状況に応じて自己負担上限月額が設けられます。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を持っている人

手続方法

  1. 身体障害者手帳を持っていない人は、身体障害者手帳の交付申請をしてください。
  2. 次の書類を添えて申請します。身体障害者手帳、健康保険証(同一保険内の人全員分)又は保護証明証、支給認定申請書、自立指定医療機関の医師が作成した意見書(所定の様式があります)、印鑑
  3. 腎臓機能障害に対する人工透析療法については、特定疾病療養受療証も併せて提出してください。
  4. 兵庫県身体障害者更生相談所の判定に基づき、「自立支援医療受給者証(更生医療)」を交付します。受給者証には、指定医療機関、適用期間、自己負担上限額等を記載してあります。
  5. 「自立支援医療受給者証(更生医療)」を指定医療機関に提示していただき、医療給付を受けていただきます。
心臓機能障害、腎臓機能障害、免疫機能障害の人については、身体障害者手帳交付申請と自立支援医療(更生医療)支給申請を同時に行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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