身体障害者手帳等の交付を受けていますが、軽自動車税は減免されますか。

身体障害者等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人又はこれらの人と生計を一にする人)が所有する軽自動車など(1台に限る)については、軽自動車税の減免が受けられる場合があります。

申請の受付期間は、毎年4月2日以降、納期限までです。納期限を過ぎていたり、条件にあてはまらない場合などには減免を受けることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031​​​​​​​
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