障害福祉サービスを利用するにはどのような手続きが必要ですか。
介護給付費等支給申請を行い、障害福祉サービス受給者証の交付を受け、指定支援事業者と利用契約を締結して、ホームヘルプや短期入所等を利用することができます。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳を持っている人。なお、原則として介護保険対象者は除きます。 手続方法 町に次の書類を添えて申請します。 身体障害者手帳又は療育手帳、介護給付費等支給申請書、町民税額調査の同意書又は町民税額の証明書、障害基礎年金等収入額を証明するもの、印鑑。
- 町の調査員が調査(訪問)します。(医師意見書の作成依頼)
- 審査会の判定により障害程度区分(非該当、区分1~6)が認定されます。
- 障害福祉サービス受給者証」を交付します。受給者証には、障害程度区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担上限月額等を記載してあります。
- 「障害福祉サービス受給者証」をもって、各指定事業者を選択して利用契約をすることにより、サービスを利用することになります。
費用負担
定率負担として利用サービス費の1割と食費等の実費負担があります。
定率負担部分は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。利用者の町民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。(障害児については、保護者の町民税額)
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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