障害を理由とする差別の解消の推進に関する太子町職員対応要領
平成28年4月1日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、国や地方公共団体において障害のある人への不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供を義務付けています。(令和3年の障害者差別解消法の改正により、事業者による障害者への合理的配慮の提供は令和6年4月から義務化されます。)また、国や地方公共団体の職員が適切に対応するために必要な職員対応要領を定めるよう要請しています。
本町職員が障害を理由とする差別等を行わないよう適切に対応していくための必要事項を定め、その取り組みを確実なものとするため太子町職員対応要領を策定しました。
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