令和6年度太子町非課税世帯支援給付金について
太子町では、物価高騰の影響を特に受ける住民税非課税世帯を支援するために1世帯当たり3万円、こども加算(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人あたり2万円を支給します。
※ 本給付金は、差押禁止かつ課税対象ではありません。
支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で太子町に住民登録があり、令和6年度市町村民税非課税世帯(世帯全員の令和6年度市町村民税が非課税)。
*本給付金は世帯の中に、均等割を含む市町村民税課税者に扶養されている親族等がいる場合でも受給できますが、支給される財源が異なるためお申し出をお願いします。
給付額
1世帯あたり3万円、(こども加算)児童1人あたり2万円
※こども加算は、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を養育する上記の世帯に支給します。令和7年7月31日までに生まれた新生児も対象としますので、お申し出ください。
対象世帯への通知
対象世帯には、2月中旬より順次通知を予定しています。
対象と思われる世帯で、3月31日までに通知が届かない場合は、お問合せください。
手続方法は、世帯の状況により異なりますので、送付された通知をご確認ください。
ただし、他市区町村から同様の給付を受けた世帯からの転入者を含む世帯については対象外です。
受取口座の変更、給付金を辞退される場合は届出が必要です。
DV被害等により太子町へ避難している世帯等
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の場合、住所地の世帯がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の条件を満たすことで給付金を受給できます。その他離婚に伴う世帯変更等、例外的に給付金を受給できる場合がありますので、不明点はお問合せください。
申請期限
令和7年7月31日
振り込め詐欺にご注意ください
給付金に関して、
- 市町村や厚生労働省などがATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
- ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
- 市町村や厚生労働省などが、給付金の支給のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから