生活保護
生活保護とは 憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困っている世帯に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その世帯の自立を助長することを目的とした制度です。 生活保護制度は、病気やケガで働けなくなったり、一家を支えていた働き手の死亡により収入がなくなったり、働いても働いた収入だけでは生活できないなど、生活費や医療費に困っている世帯に対して、国が最低限度の生活を保障するとともに、その世帯が自力で生活できるように援助する制度です。 生活保護の受給には、次の1から3の「要件」と4の「保護に優先して行われる」ものがあります。あなたやあなたの家族が最善の努力をしても、生活ができないことが前提です。
- 働ける人は、その能力に応じて働いてください。
- 現金、生命保険、家、土地、自動車、貴金属など、活用しうる資産は活用(売却処分など)して生活費に充ててください。
- 手当や年金など他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、その給付を受けてください。
- 夫婦、親子、兄弟姉妹、前夫(子供の父親)など扶養義務者で援助してくれる人がいれば、まずその援助を受けてください。
生活保護の種類
生活保護には次の扶助があります。
- 生活扶助:食費、衣料、光熱水費など暮らしに必要な費用
- 教育扶助:学用品、給食費など義務教育に必要な費用
- 住宅扶助:家賃、地代などに必要な費用
- 医療扶助:病気、けがの治療に必要な費用
- 介護扶助:居宅介護、施設介護など介護に必要な費用
- 出産扶助:出産に必要な費用
- 生業扶助:技術を身につけたり、仕事を始めるために必要な費用
- 葬祭扶助:葬儀に必要な費用
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉部社会福祉課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1013 ファックス:079-277-6031
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