期日前投票・不在者投票
期日前投票
投票日に投票所において投票することを原則としていますが、仕事や旅行、レジャー等で投票日に投票所に行けない方は、期日前投票所で投票することができます。期日前投票所備え付けの宣誓書に必要事項を記入し、投票していただけます。
期間 | 選挙の公示又は告示の翌日から投票日の前日まで |
時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
場所 | 役場A101会議室 |
不在者投票
町外に滞在している方の不在者投票
仕事や旅行などで、投票日当日及び期日前投票期間中に投票に行けない方は、次の手続きにより滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
- 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、太子町選挙管理委員会へ直接提出するか郵送で投票用紙等を請求します。(郵送等で日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。告示前でも受け付けします。)
- 太子町選挙管理委員会が投票用紙等を滞在先の住所へ郵送します。
- 交付された投票用紙等を持参し、滞在地の選挙管理委員会へ出向いて投票します。滞在地の市区町村において他の選挙が行われていない場合は、投票時間は滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となります(滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください)。
- 滞在地の選挙管理委員会が投票済の投票用紙等を太子町選挙管理委員会に送付します。
県の選挙(県知事、県議会議員)では、選挙人名簿に登録されていて、県内の他の市町に転出した方が不在者投票をする場合には、「 引続き県内居住証明書 」が必要となります。詳細については、太子町選挙管理委員会にお尋ねください。
病院や施設に入院・入所中の方の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院・入所されている方は、病院長等に申し出をしてください。病院や施設内で不在者投票することができます。
体が不自由な方の不在者投票(郵便投票)
身体に重度の障害があり、「郵便等投票証明書」の交付をうけている方は、郵便で不在者投票ができます。「郵便等投票証明書」は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの有権者で、次の表に該当する方に選挙管理委員会が交付します。該当される方で、「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、交付申請をしてください(代理申請可)。
1. 身体障害者手帳を持っている方
- 両下肢・体幹・移動機能の障害(1級若しくは2級)
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害(1級若しくは3級)
- 免疫・肝臓の障害(1級から3級)
申請書類に添付するもの
身体障碍者手帳
2. 戦傷病者手帳を持っている方
- 両下肢・体幹の障害(特別項症から第2項症)
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害(特別項症から第3項症)
申請書類に添付するもの
戦傷病者手帳
3. 介護保険被保険者の方
- 要介護区分(要介護5)
申請書類に添付するもの
介護保険被保険者証
代理記載制度
自分で投票の記載をすることができない場合、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方に投票に関する記載をさせることができる制度です。
対象となる方は、郵便等投票の対象者のうち、身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級の方、戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症の方です。