独自利用事務に係る情報連携の届出書の公表について(番号法)
独自利用事務に係る情報連携の届出書の公表について(番号法)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務に係る情報連携について、以下のとおり公表します。
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
届出番号1(執行機関:町長)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事務であって規則で定めるもの≪日常生活用具給付≫
届出書(PDF:180.2KB) (PDFファイル: 180.3KB)
根拠規範1(兵庫県心身障害者扶養共済制度条例)(PDF:72.3KB) (PDFファイル: 72.3KB)
根拠規範2(兵庫県心身障害者扶養共済制度施行規則)(PDF:269KB) (PDFファイル: 269.1KB)
届出番号2(執行機関:町長)
生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて実施する保護に関する事務であって規則で定めるもの
届出書(PDF:485.3KB) (PDFファイル: 485.4KB)
根拠法規(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(PDF:42.8KB) (PDFファイル: 42.9KB)