マイナンバー(事業者向け)
事業者としてのマイナンバー制度への対応(概要)
平成28年1月以降マイナンバー制度によって、これまで行ってきた税や社会保障の手続きが変わり、給与支払報告書や法定調書、雇用保険、健康保険、年金などの書類に従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
(例)提出書類
個人事業税申告書、法定調書、支払報告書(国税・地方税に係る)申請書・届出書、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格(喪失)届、健康保険被扶養者(異動)届
マイナンバーへの制限
さまざまな手続きの準備として、全ての従業員等のマイナンバーを管理する必要がありますが、マイナンバーの利用・提供において厳格な制限が課せられています。
- 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、マイナンバーを収集することができます。
- マイナンバーの提供を求める場合は、利用目的を明示した上で、番号の正確性を確認する必要があります。
- 取得したマイナンバーを利用目的外(出退勤管理など)の業務には利用できません。
- 法律に明記された場合を除き、マイナンバーを提供することはできません。
組織としての対応
マイナンバーの適切な安全管理を行うには組織として対応することが求められています。基本方針や取扱規程等を策定し、安全管理措置(組織体制の構築、人的・物理的・技術的措置)を講じなければいけません。ただし、実運用に配慮し、中小規模事業者には特例が設けられています。
取扱いにあたり、ガイドラインが示されていますので、ご確認の上、十分な配慮をお願いします。
特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会HP)
法人番号
平成27年10月以降、下記の法人等に対し13桁の法人番号が指定され、国税庁から書面で通知されています。
- 設立登記法人
- 国の機関
- 地方公共団体
- 1~3以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等にかかる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
- 1~4以外で一定の要件を満たし、国税庁長官に届け出た法人又は人格のない社団等
なお、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されるため、支店や事業所等には指定されません。
また、個人事業者の方も指定されません。
法人番号の公表
法人番号は法人番号の公表サイトを通じて公表されています。公表サイトでは名称・所在地・法人番号の3情報による検索やデータダウンロードが可能です。詳細については国税庁のホームページをご覧ください
マイナンバー制度に関するお問い合わせ
マイナンバー制度に関するご質問へ対応するため、国がコールセンターを開設しています。
電話番号
日本語窓口 0570-20-0178
外国語窓口 0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
受付時間
平日の午前9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
マイナンバー(社会保障・税番号制度)〔内閣府ホームページ〕
マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくあるご質問などにつきましては、国(内閣府)のホームページをご覧ください。