太子町サイバーセキュリティ基本方針の策定及び公表について
経緯
太子町は、町民の個人情報を取り扱うとともに、住民生活を支える行政サービスを安全かつ安定的に提供するため、情報システム等のさまざまな情報資産を管理・運用しています。
これらの情報資産をサイバー攻撃などの脅威から確実に守ることは、行政サービスを継続し、町民の安心・安全を確保するうえで重要な責務です。
近年、全国的にサイバーセキュリティ対策の重要性が高まっていることから、地方自治法の改正により、自治体が情報資産を守るための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
太子町では、この法改正を受け、国が定める関係ガイドライン等を踏まえつつ、町の情報資産を安全に管理・運用し、必要なときに確実に利用できる状態を維持するための基本的な考え方を整理しました。
これまで運用してきた情報セキュリティに関する取組を見直し、太子町のサイバーセキュリティ確保のための新たな方針として策定しましたので、ここに公表いたします。
なお、地方自治法では、町長部局及びその他執行機関(議会事務局等)も同様の方針を定め、公表することとされていますが、太子町ではその他執行機関も同一の方針に基づき、サイバーセキュリティを確保します。



