外部公益通報
外部公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づく外部の労働者等からの公益通報の受付体制を整備することにより、事業者の法令遵守等の推進を図ることを目的として外部公益通報窓口を設置しています。
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
通報できる方
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
対象となる法律(消費者庁ホームページの外部リンクが開きます)
通報先
太子町が受け付けできる通報は、太子町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、太子町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
公益通報する際の通報先は、消費者庁ホームページで検索することが可能です。
通報先検索システム (消費者庁ホームページの外部リンクが開きます)
通報方法
書面、ファクシミリ、郵送又は面談
通報に当たっては、次の項目を通報相談窓口にお伝えください。通報者の秘密は守られます。
・通報者の氏名、住所、連絡先
・労務提供先との関係
・労務提供先の名称、所在地
・法令違反の内容
・証拠書類の有無
匿名での通報は事実関係の調査が十分に行えない場合や、公益通報者保護法に基づく保護ができない場合があります。
通報の対象とならない場合
・通報対象事実について、太子町の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないとき
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると認められる相当な理由がないとき
・通報内容が具体性を伴わず、明らかでないとき
・通報内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、その内容について確認することが困難であると認められるものであるとき



